家族滞在ビザの申請について学生さんから相談を受けました!

留学生から、「お願いします!」

と言われると、何とかしてあげたいと思うのです。

なので、申請に必要な事を調べてみました。

今回は、扶養者になる旦那さんが、日本に在留しています。
その奥さんになる方(申請人)も在留資格「留学」で、日本で学んでいて、来春(2021年3月)卒業後は、旦那さんの家族滞在ビザにしたいというものでしたので、このケースでお話します。

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在留資格の家族滞在とは

これは文字通り、家族として日本に滞在するという事になりますので、扶養される人が、申請する在留資格になります。必ず、だれか扶養者となる方が必要で、その方の在留資格にくっついちゃう感じですね。

簡単に言えば、ご主人の在留資格にぶら下がってるイメージになりますので、旦那さんの在留資格に、奥さんの在留資格「家族滞在」が、くっつくイメージと考えてもらえるといいかもしれません。

ご主人が持っている在留資格が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかであれば、申請が可能です。

依頼者(申請人)に、くわしく尋ねてみると、ご主人は「技術・人文知識・国際業務」だそうなので、申請はできますね。

当然、申請人は配偶者(奥さん又はお子さん)に限ります。

配偶者である証明や、あなたのお子さんであることの証明は最低限必要です。
(偽装結婚なんてのもありますからね)

旦那さんが、奥さんを養えるだけの経済力を持っているかどうかも審査の対象になるようですし、奥さんが今の在留資格の要件を満たして活動しているかどうかも審査対象となると考えられます。

必要な書類について

主な情報は、法務省ホームページから抜粋して引用させていただきました。
↓↓↓↓
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_20.html

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先ずは、配偶者(申請人)が用意するものはこれ!

在留期間更新許可申請書 1通

写真(縦4cm×横3cm)1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

パスポート及び在留カード(提示が必要です)

次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本      1通
(2) 婚姻届受理証明書  1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

信頼度は(1)が一番でしょう

ここまでは、申請人の資料が主です。これに扶養者の資料が必要です。

次に、扶養者の職業及び収入を証する文書

(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、又は、報酬を受ける活動を行っている場合(今回はこちらのケースです)

a.在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
  ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。

b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場  から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせて下さい。

(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合(留学生同士などはこちらです)

a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜

b.上記 a に準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

となっているので、ややこしい感じがありますが、扶養者が「留学生」というケースでの説明が含まれているのでご主人が、まっとうな仕事先で働いている方であれば、

・在職証明書又は営業許可書の写し等
・住民税の課税証明書及び納税証明書
・扶養者名義の預金残高証明書(通帳)
・扶養者のパスポートと在留カードの写し

を準備することなります。

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申請する前に、注意しておきたい事

奥さんを母国から呼ぶ場合には「在留資格認定証明書交付申請書」ですが、今回は旦那さんと奥さんが日本に滞在中です。
家族滞在に変更するケースですので「在留資格変更許可申請書」になります。

現在「家族滞在」で期間を延ばす場合には「在留資格変更許可申請書」という申請時の状態で書類が変わります。

自分で持っている今の在留資格の有効期限日を忘れて、その日の16時を過ぎるとオーバーステイになります。

・・・ 16時? ・・・

 これは、出入国在留管理局の申請窓口の閉まる時間です。
 在留期限日当日の16時前に駆け込めば、一応セーフです(笑)

ギリギリに申請書類を出したいと考えている留学生は割と多いのですが、これは危険なので、本来、在留期限日の3か月前から申請は受付してもらえますので、在留期限日の「2か月前」には準備して提出することをお勧めします。

扶養者の在留資格の在留期限日にも注意して、十分な在留期間が残っている状態が望ましいですね。

余談ですが、在留期限日前日の「ギリギリセーフ」のような在留申請を受理されても、期限日を超えての審査中ということになりますので、現在の留学は結果が出る日までは有効ですが、審査結果が「不許可」になると、期限を過ぎた状態ということで、入管側からの申し出を無視した場合、オーバーステイとなり拘束されることになることを覚えておきましょう。
入管側も手荒なことは避けたいハズですから、申し出の多くは、出国準備となるケースが多いです。

オーバーステイとは、

決められた在留期限を過ぎても、無許可で滞在をし続ける状態をいいますので、不法滞在者として扱われることになります。
うっかり、忘れた場合でも逃げ隠れしないで、正直に出入国在留管理局へ出向いて相談してください。オーバーステイ状態で逃げ回って捕まると強制送還されても文句は言えませんよ。

現在の在留資格・・・ つまり、ここでは、留学の在留資格で滞在しているのに、留学生としてふさわしくない「出席不良」や「成績不良」で留学生としての活動が疑問視されたり、資格外活動の週28時間以内の活動を守っていないケースだと申請しても不許可になる可能性があります。

自身の身は自分できれいにしておかないと、後悔することになります。

これくらい大丈夫、大丈夫!

これが一番の大敵です!

家族滞在は、扶養者の在留資格にくっついた資格ということになるので、扶養者が不許可になると、その家族滞在も影響を受けると考えた方が無難です。
家族だけに一蓮托生です。

まとめ

今回は、家族滞在という在留資格の準備について記事にしてみました。
やっぱり官公庁へ申請する書類ですので、不備が無いように準備しましょう。

ポイントは、
申請人も扶養者も今の在留資格の活動内容に違反しない事が大事です。

申請書の記述など、焦っているのか判別できないような文字を書いたりする方も多いので、そういった点は注意してほしいです。

下手な字でも構いません。資料をちゃんとそろえて、真面目に書いている(準備した)というのが伝わると、申請時の審査官も人間ですので頑張って書いたんだなぁと好感を持ってもらえます。これ、結構大事です(笑)

申請書類はこちらからダウンロードできます

法務省公式ホームページを参照しています

家族滞在を選択する状況によって使い分けます。

◇◇申請者が母国に居るケース(日本にこれから行く場合)

◇在留資格認定証明書交付申請書
 ↓↓↓↓
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html
11【家族滞在】・【特定活動(研究活動等家族)】・【特定活動(EPA家族)】・【特定活動(本邦大卒者家族)】を探して、【PDF形式】【EXCEL形式】のいずれかをダウンロードしてください。

◇◇申請者が家族滞在に在留資格を変更したい場合

◇在留資格変更許可申請書
↓↓↓↓
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html
12【家族滞在】・【特定活動(研究活動等家族)】・【特定活動(EPA家族)】・【特定活動(本邦大卒者家族)】を探して、【PDF形式】【EXCEL形式】のいずれかをダウンロードしてください。

◇◇申請者が、家族滞在を更新したい場合

◇在留期間更新許可申請書
↓↓↓↓
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html
12【家族滞在】・【特定活動(研究活動等家族)】・【特定活動(EPA家族)】・【特定活動(本邦大卒者家族)】を探して
【PDF形式】【EXCEL形式】のいずれかをダウンロードしてください。。

家族滞在の申請書類をそろえるのは、初めてだと大変に思うかもしれません。しかし、一度は自分の手で申請書類をそろえられるように、一度は経験しておきたいですね。

お金を潤沢に持っているのなら、行政書士さんにお願いも可能です。

経費を抑えようと思うならば、自分の力だけで申請書類を準備してみることです。

想像しているより、やってみると案外簡単にできると思いますよ!

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

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