卒業したら、在留資格「留学」は終わりです。アルバイトもできません

毎年大方の学校は3月に、卒業式を迎えます。

今年は「コロナ渦」で卒業式が中止になったり、規模が縮小されたり

例年なら謝恩会だー!とにぎやかなお別れ会なども行われていたでしょうに・・・

卒業して嬉しいのに、浮かれていられない・・・

 

卒業後に、留学生の皆さんが必ず理解しておかないといけない事を記事にしてみました。

留学生だけではなく学校の先生も、新しい若い先生だとご存知ないかもしれません。

 

「在留カードの在留期限がまだ残っているから留学ビザが有効だよね」と思っている留学生外国人は多いようです。

それ、違いますから気を付けましょう!

 

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卒業したら、留学の在留資格は「失効」する。

卒業したら、留学の在留資格は「失効」します。

在留資格の留学が失効したら、一緒に資格外活動許可も「失効」します。

卒業したら、留学ビザは終わりです。アルバイトもできません!

え~っ! どうしたらいいの!!

 

次の進学が決まっている人や、就職活動のための特定活動ビザを取得している人はいいのですが・・・

(1)就職や進学も決まっていない。でもビザが切れるまで日本にいようと思っている人
(2)就職活動のための特定活動ビザを申請していて、まだもらっていない人
(3)就職が決まって就労ビザを申請中の人、または、これから申請する人

 

上記(1)~(3)の状態の人は、アルバイトをしたら法律違反になります。

 

就職や進学も決まっていない。でもビザが切れるまで日本にいようと思っている人

(1)のケースの人は、卒業後は在留資格「留学」が失効(終わり)しているので、資格外活動許可も終わり。

できるだけ早く、帰国してください。

最初から卒業後は帰国するつもりで、帰国前に日本国内旅行しようかな?という人もいると思います。

今年は、コロナ渦の影響で、帰国したいけど、チケットが取れない不安もあるでしょう。

それを逆手にとって、ビザの有効期限まで日本に居てもいいじゃないか。という考えをしそうですが、

それ、危険です。

 

この場合は出入国在留管理局で、「留学が終わったら帰国する予定なのですが、コロナ渦で帰国のためのチケットがなかなか取れなくて不安です。という意思表示の元(帰国準備のための「特定活動」)を取得するように相談しましょう。

 

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就職活動のための特定活動ビザを申請していて、まだもらっていない人

(2)のケースの人は、就職活動の特定活動ビザが許可されたあと「資格外活動許可」の許可をもらってからアルバイトができるようになります。(同時に申請も可能です)

卒業後は日本で就職して働きたいという意思を持っている留学生が対象になるので、在学中に当然就職活動を積極的に行っているはずですが、その努力もむなしく、ことごとく不採用となって、卒業するまでに就職先が決まらないという事情があります。

こういった事情である方々には、就職活動のための特定活動を取得して希望をつなげて欲しいです。

 

ところが、留学生の中には必ずこんな人がいます。

進路相談にも応じず、勝手気ままにして、いざ卒業間際で、これまで何の努力もぜず就職活動一つ行わずに、「先生、卒業後も日本にまだ残りたいから、特定活動を取得したい!」というのです。

・・・

それは無理な話です。

諦めて、帰国するようにしましょう。

 

就職が決まって就労ビザの申請中の人、または、これから申請する人

(3)のケースの人も、卒業後は在留資格「留学」が失効(終わり)しているので、資格外活動許可も終了です。申請中の人も就職先でのアルバイトもできません。就労ビザが許可されてから、正社員として働いてください。

もちろん、就職が決まっていて、今から就労ビザの申請をする人も就職先でアルバイトもできません。

就労ビザが許可されてから、正社員として働いてください。

 

就職の場合は、本人はもちろん、雇った会社側も罰せられますので、お気をつけください。

 

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まとめ

このように、在留資格「留学」は「就労することができない資格」なので、収入を得られるようにするには「留学」資格以外の資格を許可してもらう必要があるのです。それが資格外活動許可です。

留学という資格に、アルバイトを週28時間までなら許可しますという本来の資格外の許可なので、留学の資格が失効すれば自ずと資格外許可も失効するのです。

卒業した留学生の皆さんは、これからどうするのか?

という事を決めなければなりません。

そこで、もし不安に思っているなら、最寄りの出入国在留管理局で相談することを勧めます。

 

でも・・・

どうやって(なんて言って)相談に行けばいい?

 

こんな不安な人もいるかもしれませんね。

それでは、「相談しに行きやすくなるアドバイス」をお教えしましょう。(笑)

ここのブログ記事を参考にしてください!

卒業したら「活動機関に関する届出」を14日以内に提出しよう。

これなら、届出を理由に一緒に今後の相談という流れで自然体で、相談できるはずです。

 

あなたが、今後どう行動すればいいかという、一番正しい答を得られると思います。

だって、出入国在留管理局の審査官の方々は「在留資格のプロ」ですから、絶対にあなたにとって、正しいアドバイスをもらえるはずです。

 

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