ご卒業おめでとうございます!
嬉しい!卒業できたぞ!
と、浮かれたいですが、14日以内にやらないといけないことがあります。覚えていますか?
???
皆さんが留学生なら卒業前に先生からも聞いている(説明受けている)と思いますが・・・。
実は、けっこう知らないという留学生もいるんですよね。
(これは、やばいぞ!)
日本に中長期滞在している外国人の人には義務行為なのです。
これを軽視したら、あなた自身に不利益がある可能性もあるので、活動機関に関する届出は、必ず提出しましょう。というお話です。
活動機関に関する届出 って?
昭和二十六年政令第三百十九号
出入国管理及び難民認定法
第四章 在留及び出国
(所属機関等に関する届出)第十九条の十六
法律に、留学生自身が、卒業したら、14日以内に「活動機関の届出」を提出しなさい。
という記載が明記されているという事です。
留学生の皆さんがこれから先、卒業した。入学した。就職した。(退職した)場合は必ず届出をしないといけません。
という事です。
今回は、卒業した時の事を例にしてお話していきます。
卒業した(卒業式を迎えた)ので、活動期間に関わる届出(離脱)の対象になります。
卒業したら、14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を提出することになっています。
届出するのは「無事に学校を卒業しました」という報告ですね。
様式は1枚です。(下記URLからダウンロードもできます)
実際に届出に行く際には「在留カード・パスポート・卒業証書と称号授与書」は持っていきましょう。
卒業証書や称号授与書は、コピーしたものを念のため用意しておきましょう。
「提出して欲しい」と言われた際に、原本を渡してしまわないように!
卒業証書や称号授与書の再発行はほとんどの学校ではできませんので、汚さない!無くさない!
大事に保管しててください。
活動機関に関する届出書の説明を載せておきます。
(参照先:出入国在留管理庁公式ホームページ)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
上記URLのページ内に「届出事項及び届出書参考様式」
1 届出書参考様式(記載例の各国語版は順次掲載予定)
この中の(2)活動機関から離脱した場合の届出(注1)を選択しましょう。
届出書の様式がダウンロードできます。もちろん記入例もダウンロードできます。
参考にしてみてください。
これからの自分の行動を相談する
絶対やって欲しいです。
活動機関に関する届出を提出するときに、これからの自身の行動を相談する(説明する)というのをやってほしいです。
ブログ記事:卒業したら、在留資格「留学」は終わりです。アルバイトもできません
から、ここに来てくれたあなたは、同やて話す切っ掛けを掴むか不安だったはずです。
だからこの「活動機関に関する届出」を提出するときが一番いいチャンスなのです。
学校を卒業したので、届出に来ました。
卒業後「xxxxx」を希望するのですが、どうするれば良いか相談したいです。
卒業後、帰国したい人。でもいつチケットが取れるか不安な人
卒業後、進学先が決まって「入学許可書」を持っている人
卒業後、就職や進学も決まっていない人
卒業後、就職活動のための特定活動ビザを申請していて、まだもらっていない人
卒業後、就職が決まって就労ビザを申請をしている人、または、これから申請する人
卒業後、家族滞在を希望している人
卒業後、在留期限日が切れるまで日本に残って遊びたい人
等々、まだほかにもあるかもしれませんが、とにかく相談してみることが一番です。
あなたが、今後どう行動すればいいかという、一番正しい答えを教えてくれるはずです。
活動機関に関する届出を軽く考えていると・・・
これは、留学生だったあなた自身が届出します。
これはあなたの義務なのです。
義務ということは、必ずやる必要があります。
これをやらなかった場合どうなる?
これには罰則(刑事罰)があるのです!
所属機関に関する届出に関し違反したものや虚偽の届出を行った場合には、次のような罰則(刑事罰)があります。
第十九条の十六
届出の不履行・・・20万円以下の罰金
届出事由が生じたにもかかわらず14日以内に入管へ届出を履行していない者
第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
虚偽の届出・・・一年以下の懲役又は20万円以下 の罰金
実態のない活動機関、又は虚偽の住居地を記載して虚偽の届出を行った者
罰則があるなんて、知らなかった!
という方も多いかもしれません。
必ず届出してください。
(幸い、これまで罰則を受けた元留学生に出会ったことはありませんが、罰則を受けて国外退去になってたら会えませんね。
それに彼らは、プライドが高い所があるので、口にしないだけかもしれませんけど…)
とにかく、気を付けてくださいね。
罰則
第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者第七十一条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
E-GOV法令検索から参照させてもらいました
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
まとめ
活動機関に関する届出についてのお話でした。
日本に滞在する外国人の中長期滞在者の方々にはこのような届出義務があることを知って欲しいです。社会人であるなら、理解されている方も多いでしょうが、特に留学で来日する外国人の方々はまだ、若いので、知らないまま突っ走る傾向があるようです。
日本に来てすぐ、説明受けても理解できないでしょう。在日3年くらいになればある程度話も聴けて理解もできる日本語能力に達していると思います(思いたいです)。
留学生自身が、卒業したら、14日以内に「活動機関の届出」を 最寄りの出入国在留管理局へ提出してください。
この届出には罰則があることも忘れないようにお願いします。
ルールや決まりを守って、日本で活動してください。