在留期間更新許可申請の申請の後にやってくる不安を取り除くためには

外国人留学生の方がたには、どうしても避けられない責務があるのはご存知でしょう。

この在留資格の「留学」を持っていないと日本に留学生として滞在することができません。

在留資格には「在留期間」があり、留学生としてまだ日本に滞在する意思がある場合は、期限日が訪れる前に「更新許可申請」を行う必要があります。

在留期間更新許可申請の申請書類準備は、別の機会にお話するとして、今回はそれ以前の「不許可にならないようにするためには」というお話をします。

短編形式でお話しますので、気になる項目を「目次」から選んでいただける方がいいかもしれませんね。

因みに、この不安とは、何ですか?
「不許可」になりました。という事です。

 

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在留資格「留学」で許されている行動

最近コンビニエンスストアやスーパーで働いている外国人スタッフは、珍しくありませんよね。逆にコンビニで、日本人スタッフだけの方が珍しい。

コンビニエンスストアだと、接客になるので、ある程度、日本語の会話能力が必要です。なので、日本に来日して半年くらいの留学生は少なく、殆どが来日1年以上は経過した留学生達です。(大学生や専門学校の留学生が多く働いています)

留学生はアルバイトをしていいんですね。

日本でも働きながら学校に行ってる苦学生といっしょだね「頑張ってね」

と心の中で応援したくなる方もいらっしゃるでしょう。

 

じつは、留学という在留資格では、勉強をする行為と、日本で生活する範囲内の行動しか許されていないのです。

つまり、アルバイト等の対価を得られる行為は許されていません。

・・・

えっ、

でも、やってるよ?

・・・

はい、やっていますよね。

実は、アルバイトをやってもいいですよ。という許可を申請しているからなのです。「資格外活動許可」という申請をして、アルバイトが可能になるのです。

それじゃ、許可をもらっていない場合って?

その場合は、不許可でアルバイトをしたことになるので、資格外活動の違反者となります。

この場合は、留学生当人の問題というより、雇い入れた側の責任が大きいと考えられます。外国人留学生をアルバイトで雇う行為自体には問題がある訳ではありません。しかし、外国人を雇う場合には、在留カードの在留資格や、留学である場合には、資格外活動の許可を得ているかどうかを確認する義務があります。

つまり、留学生がアルバイトしたい!と云っても、在留カードをちゃんと確認して判断しなければいけなかったのにそれを怠ったという事になるからです。

 

資格外活動許可をほとんどの留学生が必要としている現実

日本人の大学生がアメリカに4年間留学すると決めたとき

4年間の学費と4年間の生活費を前もって準備するか、親から支援してもらえる目処がたって初めて実行するでしょう。よしんば留学費用を借金をして借りたとしても社会人になって返済することまで考えて行動すると思います。

恐らく、どこの国でも似たり寄ったりだと思いたいのですが、借金の返済は今すぐやろうとしてしまうところが違うのです。確かに、借金は早めに返済するに限るのですが、留学先でそれをやるの?

外国人留学生の問題の一つがここにあると考えます。

それに、日本で仕事するとお金がいっぱいもらえる、借金なんてすぐに返済できるよ。という言葉を鵜呑みにしてしまったかもしれません。

留学生が留学先で、借金返済のためにアルバイトをする?

日本への留学費用は日本語を学ぶ日本語学校の1年3か月から2年間分までは入国審査時の経費支弁能力の有無を見るため借金してでも準備して、留学でこれるように何とかしたことでしょう。
でも、それ以降は自分でなんとしなければならない。
親はこの留学のための借金返済が残っているし、彼らもその助けをすることになるためです。

例えば、

ベトナムからの留学生が多いのですが「日本円で一か月アルバイトして9万円もらえるとすると、ベトナムではだいたい三か月分くらいの稼ぎになる」みたいな話を聴きました。

「1円で223.857ドン」のレート(2022012/2016:00)
ベトナムでの労働者の平均月給は245USドルくらい、みたいな話も聞くと、日本円で26000円くらい・・・

日本で働けば3倍くらいの金額になるなら、日本へ!と考えても不思議ではありませんね。

 

日本への留学を純粋に「日本が好きだから、日本語を学びたい、アニメが大好き、興味があるから」という学びの行動ではない留学生も多いのはこういった事も理由になるのでしょう。

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大丈夫、バレやしないさ!間違った判断をしてしまう

留学生の在留資格が更新できない一番の原因はなんでしょう?

それは、資格外活動違反なのです。

最近では沖縄の日本語学校の事がニュースになっていましたが、資格外活動違反者が在籍留学生で70数名、卒業した学生も進学先で資格外活動違反が続出しているという現状。

日本語学校の先生方が、指導を怠っていたとは考えにくいと思っています。

それを証拠に、資格外活動は一週間で28時間以内の活動を守ること。

これを大抵の留学生は知っているのです。
もちろん違反したらどうなるかもです。

ではなぜ、知っていても違反をするのか?

きっと、良くも悪くもお金が必要だからでしょう。

先生の言葉に耳を傾けないのもそれのせいか?

恐らくイエスでしょう。本当は解っている・・・

でも先輩や、友人からの話をまずは信用するからです。

例えば、
2つのアルバイトも時間差で被らなければ、バイト先にもばれない。学校に行く時間はバイトが終わってすぐ行けば欠席にはならずに済む。それなら優等生でいられるから、先生に疑われる可能性は低い。

こんな話を持ちかけられたら・・・、確かに。と思ってしまいます。

ここが間違いなんですけど…

先生方を欺いたと考えているでしょう。
確かに彼らが話してくれなければ解らないでしょう。
私もそこは非常に納得するところです。

言わないですよー、ほんとに!「貝になってますよね」
そこをいろいろ手を使って「ぼろ」を出させることをいつも考えています。

 

少しでも不安を除くようにと、あら、これ危ないね

私は、在留期間更新の申請に必要な書類は彼らに書かせますし、必要な添付資料も準備させます。そこで彼らが口にするのは「自分でやったことがなない。先生が準備してやってくれたから」だから先生やってよ!

こんなやり取りが結構多いのです。

しかし、私は・・・
嫌です!自分で準備してください。やり方は教えるしか着方も教えるから。

ここを卒業したら、誰があなたの在留更新や変更申請するの?
自分でやれるようにしておかないとこれから先困るのは誰?

わたし・・・

そうだね、じゃぁ、準備しようね!

というやり取りで、彼らに作成や準備をしてもらっています。

こういう接点を持つと、通帳を複数見つけたり、前の申請時に隠していた通帳に給与がたくさん振り込まれていたりすることを発見できます。

それで「これは、やりすぎだ!」と感じた場合は、ほぼ「不許可」になってしまいます。

申請には、嘘を書くことはできませんので、正直に申告させます。

アルバイトのやりすぎを認めさせてからですので、不許可の可能性を感じたままなので結構きついと思うのですが、ここで隠したり嘘を書くとこれはそのまま本人返ってくることになるので仕方がないのです。

ずる賢い子は「先生、申請資料は自分で入管に持っていきます」

担任の先生は、それを拒みませんので、「ちゃんと持っていきなさいね」と見送る。

結果、追加資料の再提出の通知が来て「あれ、これ正直に申請していたはずだけど?」どうして?
こんな差異が生じます。

そこで、問いただしてみると、正直に申告をしたものとは、別のモノを準備して提出していたのでした・・・。

当然、今度は正直に追加資料を再提出しましたが、結果は不許可でした。

このようなケースの時は、

・虚偽の資料を提出したこと。
・資格外活動違反をしていたこと。

と、2つのペナルティを貰う事になったのです。

出入国在留管理局への出頭命令がきて、審査官から理由を直接説明されます。

あとのまつりですが、もし、ペナルティが1つだったら・・・

って、思いませんか?

 

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留学生は出席率と成績も

留学生の皆さんは、アルバイトの活動だけではなく、本来の目的である、勉強を真面目にやっていますでしょうか?

出席率が悪いと留学生としての行動に疑問を挟まれるので、不許可対象候補になりますよ。

これにアルバイトが発覚したら終わります。

成績評価でも同じです、オールE(最低レベル(補習再試でクリア))だと危険。

こんな状態で何とか卒業して、次の進学先に入学できました。

前の学校の成績証明書や出席証明書、卒業証書を在留期間更新申請で要求されると・・・まずいですよね。

2019年の9月以前は、資格外違反の痕跡が見つかっても、その度合い(どこまでがOKで、どこからがNGなのかは審査官に訪ねても教えてもらえません(泣))が、軽微であれば、猶予期間として在留カードの更新ができていました。

しかし、今はかなり厳しい対応で対処されています。

もちろん、前の学校に在籍中のアルバイト活動状況も、違反していなければ大丈夫なんですけどね。

 

アルバイトを複数経験するのは悪い事ではありません

日本語になれないうちは、工場でラインの作業をしていました。

日本語の会話を日本人ともっとやって経験積みたい!

その向学心から、アルバイトを居酒屋のホールの仕事やコンビニエンスストアに変わりました。

どちらもアルバイト時間は週4日で24時間です。

いいですね。

ところが、在留期間更新の申請をした後、追加資料の提示を求められました。

二つのアルバイト先の給与と活動時間がわかる資料を求められます。

要は賃金台帳です。

これのどこに問題があったのでしょう?

アルバイトとアルバイトのはざま

それぞれのアルバイトの活動時間には問題がありません

考えられるのは、アルバイトの切り替え方が適切だったのかです。

経験上よくやりがちなのが、時給単価がいいバイトを友達から紹介され、そっちにすぐ働きたいと衝動的に移るとき、新しいバイト先に先に契約してしまう。

今のバイト先に辞める事を云わずに、きめると、旧那覇市はこっちも困る、いついるまでは代わりを探すためそれまで続けてくれ。

これは妥当な言い分ですので、断れるはずもない。

という事は、2つのアルバイトを掛け持ちしている期間を作ってしまったことに

なるのです。1週間、2週間、3週間?

これが落とし穴です。

元のアルバイト先に行かない状態で連絡もしないで放置する場合も似たようなもの、この場合数か月は、ブッキングした状態になっているので、追加資料を求められます。ところが当の本人は、前のアルバイトを行っていない=辞めたと勘違いしているので始末が悪いのです。

この手の留学生は、2つのアルバイト掛け持ちしていない!と言い張るのです。
「勝手にいかなかった=辞めた」と考えると、バイトに行っていないのである意味正しいのですが、契約が終わっているわけではない事を教えないといけないでしょう。

 

留学生の皆さんは、先生の話をちゃんと理解して信じましょう。

うーーん!先生が嫌い!と言われると言葉が無いですが。

それなら、最寄りの出入国在留管理局のインフォメーションセンターで確認することです。

あとは、学校には大抵、留学生の在留管理に詳しい先生がいると思います。その先生に相談することをお勧めします。

同郷の先輩や、友人などから聞くことが、おいしい話に聞こえるものは、決して今のあなたには正しい方法ではないことの方が多いのです。

日本に残りたい理由が何なのか。これが、お金稼ぎという理由であるとすると、先生の話より、魅力的に聞こえるので、先生の話には耳を傾けてはくれません。

日本で稼げるだけ稼いで、見つかるまで逃げ回り、最後は出国すればいい。
みたいな考えを持っている可能性を否定できません。

連絡先を変更、住まいを変更、アルバイトを辞めて、別の地域に移り住んだら探し出すのは難しいです。
自分からふらりと戻ってくるケースもありますが、それは稀です。
あとは職務質問などで、発覚するケースや、事件や事故で発覚したりするケースです。

あとがき

留学生が、学校から逃げた時点で、これはもう、日本で学ぶ留学生として逸脱した行為になってしまいますので、出来る事なら水際で阻止したいというのが本音です。

在留期間更新申請の許可がもらえるようにするには、今の在留カードの期限日までの期間内の彼らの行動にかかっている点です。

アルバイト活動にしてもそうですし、学校への登校や成績評価にしてもそうです。多くの留学生は守っているハズの決まりを守れない一定数の留学生達に振り回されている感が大きいですよね。

 

まだまだ、いろんなケースで、いろんな事件を持ってくるのも留学生の

「あるある!」ですが、このテーマはこれからも続けていくつもりです。

内容の表現や、文章が読みずらいかもしれません(すみません)

こんな私でも何かんお役の一つでも立てられたらうれしいです。

最後までありがとうございました。

 

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